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旅行業条件書・約款

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《募集型国内企画旅行 旅行条件説明書》

この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および契約が締結された場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。お申し込みの前に必ずお読みください。

この旅行は株式会社ピーディークラブ(以下「当社」と表記)が企画して募集・実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下、「契約」と表記)を締結することになります。当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」と表記)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理する事を引き受けます。契約の内容・条件は、パンフレット、予約確認書、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行案内書(旅行行程表)または会員券、および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」と表記)によります。

1.お申し込みの方法と契約の成立時期

(1) 当社は店頭、または電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段によるお申し込み、ご予約をお受けいたします。受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日の受付となります。
(2) 当社が予約承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、所定の申込書に必要事項を記入の上、所定の申込金(下記の【表@】)を添えてお申し込みいただきます。この申込金は旅行代金または取消料の一部、または全額として取り扱います。
(3) 契約は予約の時点では成立しておらず、旅行契約は当社が予約の承諾をし、お客様からの申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。また、事前にお申込金をご入金いただいている場合は、当社が予約を承諾した旨を通知した時に成立するものとします。
(4) 当社の定める期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
(5) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得て、お客様をウエイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力する事があります。この場合でも当社は申込金を申し受けます。ただし、「当社が予約可能となった旨を通知する前に、お客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」または、「結果として予約できなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻しいたします。
(6) 本項(5)の場合で、ウエイティングコースの契約の成立は、当社が予約可能となった旨の通知を行った時に成立するものとします。

【表@】 お申込金 (1名様分の旅行代金に対して、1名様分のお申込金となります)
1名様の
旅行代金
5万円未満 5万円以上
10万円未満
10万円以上
15万円未満
15万円以上
20万円未満
20万円以上
お申込金 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円 旅行代金の
20%

2.団体・グループ契約

(1) 当社は同じ行程を同時に旅行される複数のお客様が、代表者様(以下、「契約責任者様」と表記)を定めて申し込んだ旅行契約の締結については下記の規定を適用します。また、契約責任者様が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者様が選任した他のお客様を契約責任者とみなします。"
(2) 当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者様はその団体・グループを構成するお客様の契約締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者様との間で行います。
(3) 当社が定める期日までに同行するお客様の名簿を提出していただきます。
(4) 当社は契約責任者様が同行するお客様に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。

3.お申し込み条件(契約締結の拒否)

(1) 健康を害している方、障害をお持ちの方等特別な配慮を必要とされる方はお申し込み時にその旨をお申し出ください。当社はお客様の病歴や健康状態によっては事前に医師の健康診断書を提出していただく場合があります。
(2) 参加コースに必要な年齢・資格・技能・健康状態、他の条件を満たしていない時、他のお客様に迷惑を及ぼし、円滑な旅行実施を妨げる恐れがある時にはコースの変更をお願いする場合や、お申し込みをお断りすることがあります。

4.契約書面と確定書面のお渡し

(1) 当社はご予約時、または契約成立後すみやかに旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金、その他の旅行条件および当社の責任を記載した「契約書面」をお送りします。「契約書面」は予約確認書、本旅行条件書等により構成されます。
(2) ご出発日の10日前を過ぎてから「契約書面」を補完する書面として、集合場所・時刻、運送・宿泊機関等に関する確定情報を記載した「最終書面」をお送りします。止むを得ない場合に限りお客様の承諾を得て、電子メール、ファクシミリ等の通信手段で「契約書面」および「最終書面」に代わる情報をお送りする場合がございます。

5.旅行代金のお支払い

(1) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。21日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
(2) 「お支払い対象旅行代金」とは、予約確認書等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額(ダイビング代等)」をいいます。この合計額は「申込金」、「取消料」、「違約料」、および「変更補償金」の額を算出の際の基準となります。

6.旅行代金に含まれるもの

予約確認書に明示された航路・船舶等運送期間の運賃、宿泊・食事代、ダイビング代(タンク・ウエイト・ガイド・ボート代等)。レンタカー、バス、観光(ガイド・入場料)等の料金、消費税等諸税、サービス料、空港施設使用料等。「各自」や「現地清算」等と表記してある場合を除きます。上記費用は、お客様の都合により一部利用されなかった場合でも払い戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれないもの

(1) コース内容に含まれていない交通費(タクシー代等)や追加の飲食費、電話代等の個人的な費用、超過手荷物料金等は旅行代金には含まれません。
(2) ご希望のお客様だけが現地でお申込みされるオプショナルツアー代。
(3) ダイビング器材のレンタル代(ダイビング代に含まれる旨が明示された場合を除きます)。

8.旅行契約内容の変更

当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与しない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ない時はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由、および当該事由の因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし緊急の場合において止むを得ない時は変更後にご説明いたします。

9.旅行代金の金額の変更

(1) 当社は、お客様が利用する運送機関の運賃が著しい経済状況の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時には、その改訂差額だけ旅行代金を変更(増額または減額)することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から15日前までにお知らせします。
(2) 第8項の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が減少または増加した時には、当社は変更差額だけ旅行代金を変更します。ただし費用の増加が「運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸設備が不足したことによる場合」は除きます。
(3) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、契約書面に記載された範囲内で旅行代金を変更いたします。

10.お客様の解除権

(1) お客様は、所定の取消料(裏面【表A】)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、当社の受付時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日の受付となります。
(2) お客様は次に該当する場合は前項にかかわらず取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払い戻しいたします。
  1. 当社によって旅行契約が変更された時。ただしその変更が【表B(変更補償金)】によるもの、およびその他の重要なものである場合に限ります。
  2. 著しい経済情勢の変化等により、旅行代金が増額改定された時。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった時。または不可能となるおそれが極めて大きい時。
  4. 当社がお客様に対し、最終旅行案内書(旅行行程表)または旅行クーポン券(会員券)を規定の日までにお渡ししなかった時。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレット・予約確認書等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となった時。
(3) 旅行開始後であってもお客様の責に帰さない事由により募集パンフレット・予約確認書等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。ただし当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他のすでに支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払戻しいたします。

11.当社の解除権(@旅行開始前)

(1) 当社は次の場合においてはお客様に理由を説明して、旅行開始前に契約を解除することがあります。この場合はすでに収受している旅行代金あるいは申込金を全額払い戻します。
  1. お客様が、参加コースに必要な年齢・資格・技能他の条件を満たしていないことが明らかになった時。
  2. お客様の健康状態、必要な介助者の不在、その他の事由で安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となるおそれが大きい時。
  3. お客様が他のお客様に対して迷惑を及ぼし、円滑な旅行実施を妨げる恐れがあると認められる時。
  4. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。
  5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった時。または不可能となる恐れが極めて大きい時。
(2) お客様が契約書面に記載する期日、もしくは当社が定める期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は第13項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

12.当社の解除権(A旅行開始後)

(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。(体調不良等、個人的な理由によりご予約のダイビングをされない場合も同様に払い戻しはいたしません。)
(2) 旅行開始後であっても、当社は次の場合においてはお客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
  1. お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められる時。
  2. お客様の旅行を円滑に実施するための当社の指示への違背、同行する他の旅行者等に対する暴力または脅迫等により、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げる時。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合に旅行の継続が不可能となった時。
(3) 当社が本項(2)の規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。
(4) 本項(2)の場合において当社は旅行代金のうち、お客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当該旅行サービスに対してお客様がすでに支払い、またはこれから支払うべき取消料・違約料その他の金額を差し引いて払い戻しいたします。
(5) 当社が本項(2)のa.b.により旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様が出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配をいたします。ただし、出発地に戻るための旅行に要する運送機関等一切の費用はお客様のご負担となります。

13.取消料

(1) 旅行契約の成立後にお客様のご都合で旅行を取り消しされる場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をお支払いいただきます。旅行開始日の21日前までにお取り消しのお申し出があった場合は、取消料は無料となります。
(2) 複数の人数でお申し込みされて一部の方がキャンセルされる時に、ご参加の人数により宿泊代の差額が生じる場合はご参加のお客様から差額をいただく場合があります。
(3) 旅行開始当日に交通機関の渋滞・遅延等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れになった場合でも払戻しはできませんのでご注意ください。

【表A】取消料(取り消し日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります)
取消日 旅行開始日の
20〜8日前
旅行開始日
の7〜2日前
旅行開始日
の前日
旅行開始日
(出発前)
旅行開始後
無連絡不参加
取消料 旅行代金の
20%
旅行代金の
30%
旅行代金の
40%
旅行代金の
50%
旅行代金の
100%
※本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、特別補償規程第二条三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

14.旅行代金の払戻し

当社は第9項の規定により旅行代金が減額された場合、または契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除の場合は解除の翌日から起算して7日以内に、旅行開始後の解除および旅行代金減額による払戻しの場合は契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払戻しいたします。

15.旅程管理

(1) 当社のツアーには添乗員は同行いたしません。当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する努力をし、お客様と特約を結んだ場合を除き、次に掲げる業務を行います。
  1. お客様が企画旅行中に旅行サービスを受けることができない恐れがある時は、旅行契約に従った旅行サービスを確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  2. 本項(1)-aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない時は代行サービスの手配を行うこと。この際に旅行日程を変更する時は変更後の旅行日程が当初の趣旨にかなうよう努め、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう契約内容の変更を最小限にとどめるように努力すること。
(2) 当社は旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。これが当社の責に帰すべき事由でない場合は、当該措置に要した費用はお客様の負担となり、当社指定の期日までにお支払いいただきます。

16.当社の責任

(1) 当社は旅行契約の履行に当たって当社の故意または過失により、お客様に損害を与えた時はお客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に掲げる理由により損害を被られた時は、当社は上記の責任を負うものではありません。
  1. 天災地変、悪天候、戦乱、暴動、官公署の命令、伝染病による隔離等。
  2. 運送・宿泊機関等の事故、火災、サービス提供の中止、運送機関の遅延、経路変更。
  3. 食中毒、盗難、自由行動中の事故、その他の当社の関与し得ない事由による場合。
(3) 当社は手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に通知があった場合に限り、旅行者1名様につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

17.特別補償

(1) 当社は第16項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款の別紙「特別補償規定」の定めるところにより、お客様が「企画旅行参加中」にその生命、身体、手荷物に被られた一定の損害につきましては、あらかじめ定める額の補償金および見舞金をお支払いします。お客様1名につき、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として1万円〜5万円、携帯品にかかる損害補償金は最高15万円を限度とし、1個又は1対についての補償限度は10万円をお支払いします。
(2) 本項(1)の損害について、当社が第16項(1)の規定に基づく責任を負う時は、本項(1)の補償金は当社が支払うべき損害賠償金の一部(又は全額)に充当します。
(3) 本項(1)の損害について、現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、貴重品、撮影済みのフィルム・ビデオテープ等の記録媒体に書かれた原稿、その他同規程第18条2項に定める品目については補償しません。
(4) お客様が旅行中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、故意による法令違反、疾病等による場合、または自由行動中のスカイダイビング他による事故など同規定3条および5条に該当する場合には、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
(5) この規定において「企画旅行参加中」とは、お客様が旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から完了した時までをいいます。お客様が、離脱および復帰の予定日時を当社に届け出ることなく離脱した時、または復帰の予定なく離脱した時は、その離脱より復帰までの間は「企画旅行参加中」とはいたしません。
(6) あらかじめ当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日が定められている場合においては、運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日は「企画旅行参加中」とはいたしません。当該日に生じた事故によってお客様が被られた損害に対しては、この規定による補償金及び見舞金のお支払いはいたしません。

18.旅程保証

(1) 当社は【表B】に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、この限りではありません。
(2) 次に掲げる事由による変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているのにも関わらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
  1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。戦乱。暴動。 官公署の命令。
  2. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
  3. 遅延、運送スケジュールの変更等、当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
  4. 旅行に参加されるお客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
(3) 第10項〜12項の規定に基づき、旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(4) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して、第5項(2)で定める旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は変更補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第16項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合は、お客様には変更補償金を返還していただきます。この場合は当社が支払うべき損害賠償金と返還していただく変更補償金の差額を相殺した残額をお支払いします。
(6) 最終書面または旅行クーポン類に記載した運送・宿泊機関やその他の施設・サービスに変更が生じた場合でも、募集広告、パンフレット・予約確認書等に記載した範囲内の旅行サービスへの変更、もしくは上位クラスの旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(7) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

【表B】変更補償金 (標準旅行業約款第29条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 旅行開始前 旅行開始後
契約書面に記載した旅行開始日、または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
契約書面に記載した観光地・観光施設、その他目的地の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の等級、または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級・施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備を下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した旅行開始地たる空港、または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の種類、または名称の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
※上記で「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合です。また、「旅行開始後」とは旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

19.お客様の責任

(1) お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、損害を賠償していただきます。
(2) お客様は旅行契約を締結する際に、当社が提供した情報を活用し、当旅行条件書、および契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他の旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
(3) お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識された時は、旅行地において速やかに当社、または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

20.個人情報のお取り扱いについて

当社は旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・ダイビングサービス等の提供するサービスの手配、およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。

21.募集型企画旅行契約約款について

この条件書に記載のない事項は、標準旅行業約款〈募集型企画旅行契約の部〉によります。標準旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。また、標準旅行業約款は社団法人全国旅行業協会のホームページでもご覧いただけます。  《社団法人全国旅行業協会》  http://www.anta.or.jp/
《旅行企画・実施》              東京都知事登録旅行業 第2-3449号
株式会社ピーディークラブ(P.D CLUB)  http://pdclub.co.jp
〒151-0066東京都渋谷区西原3-23-9オリオンビル TEL03-3466-6040
社団法人全国旅行業協会正会員    国内旅行業務取扱管理者:加藤禎宏

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。


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